問題アンケート調査でわかること以下の文章は正しいですか? 参考資料等食品安全委員会リスクコミュニケーションの効果性ー測定に関する問題提起ー第3回 食品に関するリスクコミュニケーション研究会(平成28年11月21日開催)
出典平成25年度ふくしま保育元気アップ緊急支援事業での相談支援者育成研修堀口逸子先生の資料を元に作成しています。 講演例ダン・アリエリー:我々は本当に自分で決めているのか?(Dan Ariely. Are we in control of our own decisions?) 調査の倫理ネットで言説を調べてみる?東北大学東北大学大学院情報科学研究科 JST 戦略的創造研究推進事業「さきがけ」・ 「情報環境と人」ネットの情報を効率的に利用?WISDOM X (ウィズダム エックス) 大規模Web情報分析システムWISDOM Xアンケート結果の開示と個人情報保護文部科学省平成29年3月16日「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定について(通知) 静岡県行政文書開示請求原子力安全委員会事務局福島原発事故情報公開アーカイブ欺瞞を含む研究デザインでの『インフォームド・コンセントの修正・免除』「研究の科学的妥当性を保持するための インフォームド・コンセントのプロセスの修正」の説明例 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス(令和5年4月17日)手続を簡略化することができる研究としては、例えば、調査の目的を事前に伝えることにより、研究結果にバイアスが生じるおそれがある研究(中略)が考えられる。 リスク管理のためのアンケート調査農林水産省尾優先的にリスク管理を行う有害微生物についての情報・意見等の募集(自治体、事業者等向け) 情報提供の制限調査の科学的な質を確保するためのインフォームド・コンセントのプロセスにおける情報提供を差し控えることに関する解説例です。 欺瞞を含む研究デザインでの『インフォームド・コンセントの修正・免除』
人間を対象とする健康関連研究の国際的倫理指針
研究の科学的妥当性を保持するためのインフォームド・コンセントのプロセスの修正研究の妥当性を確保するためにインフォームド・コンセントのプロセスにおける情報提供を差し控えることが必要な場合がある.健康関連研究において,特定の処置の目的に関する情報を提供しないといったことがその典型である.例えば,臨床試験の参加候補者は,研究対象のレジメンへのコンプライアンスをモニターする目的で行われるテストの目的については説明されない場合が多い.コンプライアンスがモニターされていることを知ることによって,行動が変わり,結果の妥当性が失われる可能性があるためである.こうした場合の多くにおいては,研究参加候補者は,研究が終了するまである種の処置の目的を知らされないままに同意を求められることになる.この場合,研究参加終了後に,省略された情報が提供されなければならない.あるいはまた,提供されない情報があることについての許可を求めることが研究の妥当性を弱めるため,研究参加者は提供されない情報があったことについてデータ収集が完了するまで知らされない場合もある.こうした手順については,研究倫理委員会の明示的な承認を得た場合にのみ実施可能となる.さらには,研究結果が解析される前に,研究参加者は与えられなかった情報を提供され,研究目的で収集されたデータ利用に関する同意を撤回する(withdraw)機会を提供されなければならない.研究参加者の同意撤回が研究の妥当性に与える影響については,研究開始前に検討されなければならない.
積極的欺瞞(activedeceptionによるインフォームド・コンセントのプロセスの修正研究参加者に対する積極的欺瞞には,単純にある種の情報を提供しないことよりも賛否両論がある.しかしながら,社会学・行動科学研究においては,人間の態度や行動を研究する目的があるため,研究参加者に故意に虚偽情報を提供することがある.例えば,患者や顧客のふりをした者を使って,医療専門職の自然な環境における行動を研究する場合などである. 積極的欺瞞はいかなる場合にも許容できないと考える人もいれば,それを許容できる状況もあると考える人もいる.欺瞞は,それにより研究参加者を最小限のリスクを超えるリスクに曝す場合には,許容されない.欺瞞が,研究における妥当性のある結果を得るために避けられない場合には,研究者は研究倫理委員会に,それ以外の方法によっては妥当で信頼性あるデータを得られないこと,研究に相当な社会的価値があること,もし伝えられた場合,合理的な人間ならば参加を拒否するような情報が隠されてはいないことを,確信させなければならない. 研究者及び研究倫理委員会は,欺瞞は研究参加候補者を不当に扱い害することになるかもしれないこと,研究参加者は自らが虚偽情報に基づいて参加していたことを知ったときにその事実を知らされなかったことに憤慨するかもしれないことを,認識していなければならない.欺瞞が,研究の科学的妥当性の保持に必要であるとしても,研究参加候補者には,インフォームド・コンセントのプロセスにおいて,不完全な情報を伝えられることに対する承諾を依頼しなければならない(すなわち,研究者は研究参加者を騙すことについての事前の同意を得る).研究倫理委員会は,研究参加者は研究終了後にいかにして欺瞞について伝えられなければならないかを判断しなければならない.このような情報提供は,「事後開示(debriefing)」と呼ばれ,欺瞞の理由の説明を含むことが通例である.研究目的で騙されていたことを承諾できない研究参加者には,騙すことによって得られたデータが利用されることを拒否する機会を提供しなければならない.例外的なケースとして,研究倫理委員会は,個人を特定できない情報を保持することを承認する場合がある.例えば,サービスの質やサービスを提供する者の能力を評価する研究(偽りの顧客や患者を用いて行う研究など)では,データ利用を拒否するオプションは提示されないかもしれない. 指針人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 授業中の質問紙調査の許容度学生と教員対象の研究例です。 杉森 伸吉, 安藤 寿康, 安藤 典明, 青柳 肇, 黒沢 香, 木島 伸彦, 松岡 陽子, 小堀 修.心理学研究者の倫理観―心理学研究者と学部生の意見分布,心理学研究者間の差異―
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更新日:2023年05月10日 登録日:2014年03月11日 | ||
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