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No.02 巡回健診届について

「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」(平成7年11月29日健政発927号)の第2項は、都道府県外で巡回健診を行った場合は、実施場所での診療所開設手続きが必要と解釈してよいですか?
健政発第927号第l項1号、「次のアからウまでのいずれをも満たす巡回健診の実施については、新たに診療所開設の手続きを要しないものとすること。」とあり、イに、「当該病院又は診療所に所在する都道府県内で行われるものであること。」とあります。

記事作成日:2010/12/20 最終更新日: 2022/10/27

実施主体が地方公共団体で公的医療機関等が行うもので、その実施主体の設置目的に合致するものであり、かつ、医発554に合致する条件を満たす場合は不要です。
健政発第927号第l項1号にあるように、「当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。」に該当しない場合は、実施場所での診療所開設の手続きが必要です。

通知等

○巡回診療所の取扱について(診療所開設許可について)(昭和三一年五月二九日)(三一医第四八九号)(厚生省医務局長あて高知県衛生部長照会)
○健康保険の巡回診療車の運営について(昭和三二年六月二八日)(保文発第五一四五号)
○巡回診療の医療法上の取り扱いについて(昭和三七年六月二〇日)(医発第五五四号)(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)

○「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について(平成24年10月1日)(医政発1001第7号)(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
厚生労働省医政局総務課.(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る巡回診療の医療法上の取扱いについて(令和2年3月25日)
厚生労働省医政局総務課.(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2)(令和3年2月1日)
厚生労働省医政局総務課.(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて(令和4年2月9日)