リニアック装置を診断で使う場合の手続きは、どうするのがよいですか?
位置決めでリニアックグラフィーを使うことは放射線治療の一環であると考えられます。
高いエネルギーであることの利点を活用したリニアックグラフィーを診断で用いるのであれば、薬事法(現薬機法)での添付文書などでの記述とも整合性を保つ必要があるでしょう。
リニアックはRI規制法で許可を得るために使用目的が限定されていますので、使用目的に診断目的を含めておく必要があると考えられます。
高いエネルギーを使うことの利点が欠点を上回ることの確認とその検証が求められると考えられます。
エラーなどによる患者への脅威を制御することが求められると考えられます。
放射化物からの放射線の考慮も求められるでしょう。
放射線防護上は、診断で多く使う場合でも、診療用高エネルギー放射線発生装置としての手続きで、そのことが考慮された安全評価がされていれば、放射線安全は確保されると考えられるでしょう。
低いエネルギーで画像を得るための照射を別に行う場合には、それを考慮しなくても、施設の放射線安全上問題がないか確認する必要があるでしょう。