医療用加速器の交換に伴い放射化物を払い出す予定です。
予防規程には「放射性同位元素」の扱いしか書かれていません。
予防規程の変更は必要ですか?
予防規程上、放射化物も扱えるようにする必要があります。
該当する部分を「放射性同位元素等」に変更し、30日以内に変更の届出をすることが必要だと考えられます。[法第21条]
法改正に伴う放射線障害予防規程の改訂における留意点などについて ~平成24年4月1日施行の改正放射線障害防止法等に関して~
学術交流委員会報告(学会誌第68巻8号掲載)
法令改正に伴う放射線障害予防規程の
変更のための作成マニュアル