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No.195 放射化物の運搬

放射化物の運搬は、どうするのがよいですか?

記事作成日:2012/06/25 最終更新日: 2020/11/19

法令に従うと運搬できます

放射化物は放射性輸送物として運搬できます。
放射化物の輸送に際しては、放射性同位元素等車両運搬規則等関係法令を遵守する必要があります。
放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所における 運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

法令に従うと輸出もできます

国外への輸送も可能です。

運搬のための条件として線源情報の把握が必要です

運搬する場合は、その放射性物質の数量や表面における線量当量率を明らかにしておく必要があります。

サイズなどへの配慮

加速器など大きなものは、輸送希望サイズ等を依頼元が運搬業者に打診しておく必要があります。

L型輸送物

数量が小さく表面における1cm線量当量率の最大値が5 μSv/hを超えない場合にはL型輸送物として扱えます。
L型輸送物については、「放射性同位元素の輸送物の表示に係る措置について」 により輸送物表面への表示等の措置が通知されています。

輸送物のカテゴリ

輸送物がIP(Industrial Package)輸送物(Ⅰ〜Ⅲ型まである)か、L型輸送物か、A型輸送物かは、出荷者が測定をもとに決定します。
さらに、輸送物の区分に沿って梱包方法や輸送方法を決定します。
放射化物が既存の容器に収納できない場合には、輸送容器を製作し、表面線量を確定したうえで、運搬の基準に従って輸送にあたることになります。

事業所内運搬の例外規定

放射線障害防止法施行規則(現RI規制法施行規則) 第18条 第4項

第一項の規定は、放射性同位元素等を使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設内で運搬する場合その他運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのない場合には、適用しない。

事業所内での短距離の運搬での具体的なイメージ

ビニールシートなどで対象物を包み、更に段ボール箱に収納して、台車に載せて運ぶということになるのではないでしょうか。