診療用放射性同位元素と陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の洗浄設備を共用してもよいですか?
そうしなければならない合理的な理由があり、放射線防護上の配慮が払われていれば、妨げる規定はないようです。
特別な場合には認められています。
規則第30条の14
規則第30条の8の2
施行規則では、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の「出入口の付近に」設けることが求められています。
通知では、陽電子待機室を備えていない医療機関に対して、「放射線診療従事者、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された患者等以外の者が、陽電子待機室に準ずる場所にみだりに立ち入り、また、近づくことがないよう、衝立等により区画化するとともに、その旨を示す標識を付すること。」と接近を制限しています。
洗浄設備やそれに付随した更衣設備は日常的に使用することが想定されないので、本通知のこの規定の趣旨をここでの議論にあてはめる必然性は乏しいでしょう。
汚染検査室には更衣設備が必要とされています。
施行規則に「出入口の付近に」設けることが規定されている更衣設備は、洗浄設備に付随したものと考えられるのではないでしょうか。
「女性更衣室にはパウダールームをご用意しました」とあるようなアメニティが充実した更衣室はそもそも施行規則が想定している更衣室ではないと考えられるのでないでしょうか。
関連してPETの廃棄物で特別ルールを使っている場合には、PET廃棄物へのRI廃棄物の混入を防ぐことが前提になるでしょう。