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No.03 医療機関外の場所で行う健康診断の取り扱い

平成7年11月29日付けでの厚生省健康政策局長通知では、当該健康診断実施機関が病院または診療所の所在する都道府県内で行われる場合は、新たに診療所開設の手続は要しないが、他県の場合は手続きを要するとあります。
しかし、他県から健康診断実施機関が来県し実施しているのは事実であるが、手続き事例はほとんどありません。どのように、実態を把握するのがよいでしょうか。

記事作成日:2010/12/20 最終更新日: 2023/05/15

「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」に示されているように、巡回健診が当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われない場合(健政発第927号第1項第1号イに該当しない)は、巡回健診の実施場所ごとに診療所開設の手続きが必要です。
本社で検診検診業者と契約し各地の支店で行う場合には把握が困難になりがちです。
保健所の役割として、放射線発生源の管理と健診の実態を把握することが求められますので、その両面から対応することが必要です。
健診の実態を把握に関して、検診車を用いる場合の周辺環境への配慮から保健所において一定の確認を行う自治体もあるところです。