血液照射用エックス線装置は、機器の表面で線量が担保できる構造であるので、エックス線作業主任者は不要ではないのですか?
輸血用血液照射エックス線装置は、当該機器使用場所をエックス線診療室とみなし管理区域とする必要があります。
ただし、医療用のエックス線装置では、エックス線作業主任者を選任する必要はありません。
血液照射用エックス線装置は、エックス線作業主任者は不要なのは、血液照射用エックス線装置が医療用のエックス線装置であるからです。
輸血用血液照射エックス線装置については、放射線診療従事者等以外の者が当該機器を使用する場合にみだりに立ち入らないよう画壁を設ける等の措置を講じ、画壁の内部から外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設ける場合にあっては、当該機器使用場所をエックス線診療室とみなして差し支えないものであること。
なお、この場合にあっては、当該エックス線診療室全体を管理区域とすること。
医療用のエックス線装置を使う場合には、エックス線作業主任者を選任する必要はありません(電離則第46条)。
五 別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
各医療機関では、医師、診療放射線技師等がエックス線作業主任者の職務を実施していると考えられます。