放射化物を速やかに廃棄する場合には記帳は不要ですか?
放射化物が発生した時点で、行為としては保管するか廃棄するかの2通りしかありません。 従って、放射化物が発生した時点でその後速やかに廃棄委託するのかどうかに関らず、保管か廃棄かの行為を記帳する必要があると考えられます。