通知の付録2の撮像条件で示されているのは定格管電圧ですか?
定格電圧でないのであれば、電圧は「定格管電圧」ではなく「使用管電圧」を用いてもよいのでしょうか?
通知例で想定しているエックス線装置の定格管電圧は150kVです。
計算例で、撮像条件として示されている管電圧は、「定格管電圧」ではなく、診療やメンテナンスで照射しうる最高電圧としての「使用管電圧」です。
この装置では、照射条件が自動制御され、これ以上の電圧で照射しないことが確実であるだけでなく、照射自動記録からこの撮像条件を超えた使用がなされないことが容易に確認できることを前提としています。
医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)で示された計算方法は、透過率を定格管電圧を用いて求めることとしています。
医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)でも、その通知で示した方法を原則とするものの適切な根拠を有する場合には例外を認めるとされており、この通知と矛盾はありません。
一般的には、使用しうるあらゆる状況を想定しておく必要があるため、単位実効稼働負荷あたりの空気カーマやシールドの透過率の設定では、定格管電圧を想定して求めることが安全側であると考えられます。
ただし、これらの計算評価の変数は、定格管電圧のみで決定されるのではなく総合的な観点から吟味する必要があります。また、定格管電圧と使用管電圧に大きな差異がある場合には、過大すぎる評価となってしまいます。
このため、研究班では、より合理的と考えられる評価例をここで示しています。
いずれにしても、過度に安全側とする必要はありませんが、非安全側にならないように科学的根拠に基づき事前評価し、使用記録などでその評価が妥当なことを示せるようにしておく必要があると考えられるのではないでしょうか。