検索結果

No.04 集団検診を実施するための法的な手続き

検診車で胸部、胃の集団検診を行う場合、どのような条件があれば開設届けを受理できますか。

記事作成日:2010/12/20 最終更新日: 2012/06/08

実施主体が地方公共団体、公的医療機関等が行うもので、その実施主体の設置目的に合致するものであり、かつ、医発第554号に合致する条件を満たす必要があります。
健政発第927号に、「当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。」とあるようにそれに該当しない場合は、実施場所での診療所開設の手続きを必要となります。