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No.215 MRI検査を診療放射線技師が行える法的根拠

「 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず」とあるのは、何のためですか?

記事作成日:2012/09/21 最終更新日: 2016/02/26

MRI検査の位置づけ

磁気共鳴画像診断装置等を用いた検査は、診療の補助行為としての臨床検査に該当すると考えられます。
ただし、看護師であっても、磁気共鳴画像診断装置等を用いた検査はできないと考えられます。

診療の補助

診療の補助は、保健師助産師看護師法で、業務独占の対象になっているので、磁気共鳴画像診断装置等を用いた検査を臨床検査技師や診療放射線技師が行えるように、例外規定を設けていると考えられます。
ただし、この論理には議論があります。

参考資料

第 20 回チーム医療推進のための看護業務 検討ワーキンググループ 資料1-2

その他医療関係職種の業務等に関する法律による規定
看護師の業務範囲についての一考察

診療放射線技師法

第二十四条の二

診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。

診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)

法第二十四条の二の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。
一 磁気共鳴画像診断装置
二 超音波診断装置
三 眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)

日本磁気歯科学会

MRI検査室内には磁石の入れ歯を持ち込まない

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故収集等事業報告書[第42回報告書]を公開致しました
MRI検査における医療事故情報:「患者の体内に植込まれた医療機器の不十分な確認(医療安全情報No.62)について」