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No.05 照射録とX線フィルムの保管場所

大規模な某医療法人グループの当該医療監視対象施設では,照射録とX線フィルムの保管を県外の系列病院(当該医療監視数施設)と共に保管しています。実際に保管しているのが真実であれば,法律上に,保管場所の規定がないため違反にはならないと考えられます。しかし,医療監視する立場としては,書類上保管場所を明記していたとしても,現実に確認できない場所にあるのであれば,問題ではないでしょうか。それとも,確認のために他県の保管場所へ出向くのが役目でしょうか?

記事作成日:2010/12/20 最終更新日: 2020/08/06

「診療録等の保存を行う場所について」(平成14年3月29日付、医政発第0329003号・保発第0329001号厚生労働省医政局長、保険局長通知)で、診療録等は、作成した病院又は診療所以外の場所で保存できることが示されています。また、その際に遵守すべき基準が示されています。
より詳細には、
・診療録等の外部保存に関するガイドラインについて(平成14年5月31日付、医政発第0531005号)
・記録、帳簿の電子媒体による保存について(平成14年8月13日、医薬発第0813001号厚生労働省医薬局長通知)
にも記述されています。これらの通知・基準を満たす場合には、診療録等の外部保存は可能です。

なお、このガイドライでは、
————————————————
・監査等に差し支えないようにすること
監査等は概ね事前に予定がはっきりしており、緊急性を求められるものではないことから、搬送に著しく時間を要する遠方に外部保存しない限りは、問題がないと考えられる。
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とされています。

診療録の共有

倫理的な課題

臨床現場で遭遇する倫理的諸問題

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荻原健一. コンピュータシステムバリデーションの新しい潮流. 日本PDA学術誌 GMPとバリデーション 2007; 9: 69–77.
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