診療放射線技師を積極的に活用することが望まれる業務が通知で示されています。
通知
チーム医療の推進について(チーム医療の推進に関する検討会 報告書)
診療の補助・医師の指示について
医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について(通知)
近年、医療技術の進展により、悪性腫瘍の放射線治療や画像検査等が一般的なものになるなど、放射線治療・検査・管理や画像検査等に関する業務が増大する中、当該業務の専門家として医療現場において果たし得る役割は大きなものとなっている。
以下に掲げる業務については、現行制度の下において診療放射線技師が実施することができることから、診療放射線技師を積極的に活用することが望まれる。
① 画像診断における読影の補助を行うこと。
② 放射線検査等に関する説明・相談を行うこと。
中澤 靖夫.疑義照会は医療者の責務
診療放射線技師による医師・歯科医師の依頼伝票に対する監査と疑義照会の実態調査
第二十七条 診療放射線技師は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
第二十四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
⑨ 透視装置、カテーテル台の移動および撮影位置の調整
清潔野に入り透視装置の機器操作や、寝台の移動を行い撮影の補助操作を臨床検査技師が行っている。
放射線科医から診療放射線技師へのタスク・シフト/シェアガイドライン集
炭酸ガス注入は医行為
大腸CTのCO₂注入は適用外
8.下部消化管検査(CTコロノグラフィ検査を含む。)のため、注入した造影剤及び空気を吸引する行為
Q:「下部消化管検査(CT コロノグラフィ検査を含む)のため、注入した造影剤及び空気を吸引する行為」 とありますが、この「吸引」という行為に炭酸ガス自動注入器を用いて「送気」する行為は含まれているのでしょうか? 吸引のみの行為でしょうか?
A:「送気」や「肛門に挿入したカテーテルを抜去」する行為は現行制度で既に可能な行為です。 今回は、以前の業務拡大で認められていなかった吸気を含めたものになります。
医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会
『CTコロノグラフィの検査手技(空気の吸引) 』が問題視されていて、炭酸ガス注入に関する検討には言及されていない(資料以外では)。
肛門からの炭酸ガスの注入に関して、従来は不可なのが法令改正で可能と示されている例
肛門からの炭酸ガスの注入に関して、従来から可能と示されている例
空気の吸入が問題視されている例
空気の吸入も可能とすることで診療放射線技師も従事可能としている例
放射線科医から診療放射線技師へのタスク・シフト / シェアのためのガイドライン集
CTコロノグラフィについて記述されていない。