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No.06 診療に関する諸記録及びその保存年限について

病院での診療に関する諸記録及びその保存年限について教えてください

記事作成日:2010/12/20 最終更新日: 2017/08/10

医療法第21条第1項第9号

病院は診療に関する諸記録を備えておかなければなりません、この保存年限は最低2年間となっています。診療に関する諸記録とは具体的には次のようなものです。

医療法施行規則第20条第10号

病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とされています。

医師法

医師の診療録の保存年限は医師法により5年とされており、病院の診療に関する諸記録も5年程度保存することが望ましいと考えられます。

放射線管理に関する事項(医療法施行規則)

エツクス線装置等の測定

第三十条の二十一  病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

放射線障害が発生するおそれのある場所の測定

第三十条の二十二  病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

じん肺法

(記録の作成及び保存等)

第十七条  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断及び第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。
2  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を七年間保存しなければならない。