No.22 診療用放射線機器等の廃止の届出が必要な場合
複数台あるエックス線装置の一台を撤去する場合や複数のRI医薬品のうちの一部の種類を備えなくなった時は、廃止の届出ではなく、変更の届出になるのでしょうか?
記事作成日:2011/01/11 最終更新日: 2024/11/11
一部の装置のみを使わなくなる場合には、廃止の届出ではなく、変更の届出の対象になります。
医療法施行規則第24条
十二
病院又は診療所に、エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなつた場合
十三
病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつた場合
装置の更新時にも廃止届を求めている自治体例(エックス線装置の把握の質を高めるために)
茨城県
診療用エックス線装置備付届出事項の一部変更届
届出事項を変更した場合
※エックス線装置の変更は,備付届,廃止届の手続きが必要です。
診療用エックス線装置にかかる備付,変更,廃止の手続