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No.238 サイクロトロンの放射線安全と医療法

サイクロトロンの放射線安全は、医療法上、どのように扱われますか?

記事作成日:2013/11/20 

診療用放射線に準じた取扱いをすることとされています

医療機関に設置されるサイクロトロン装置については、従前のとおり障防法の規定の適用を受けるものであるが、最終的に陽電子断層撮影診療用放射性同位元素等医療の用に供する放射性同位元素を製造する目的のものである場合には、これらの行程は一連のものであることから、従前のとおり診療用放射線に準じた取扱いをお願いするものであること。医療機関より当サイクロトロン装置について、医療法第15条第3項に準ずる届出が行われる場合には、障防法第3条第2号の申請書の写等により以下の内容について確認するとともに、関連する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素等の届出と齟齬なきことを確認されたいこと。
医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について
(平成16年8月1日)
(医政発第0801001号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省医政局長通知)