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No.07 照射録、エックス線フィルムの保存期間

照射録、エックス線フィルムの保存期間については、どのように指導すべきですか?

記事作成日:2010/12/20 最終更新日: 2024/03/21

病院は診療に関する諸記録を備えておかなければなりません(医療法第21条第1項第14号)、この保存年限は最低2年間となっています。ここでの診療に関する諸記録とは具体的には次のようなものです。(医療法施行規則第20条第11号)。(病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿)。従って、医療法上は、照射録の保存義務は規定されていません。ただし、診療放射線技師法第 28条第 2項に規定する都道府県知事による検査の対象になっているだけでなく、診療を受ける者の被ばく線量を適正に検証できる様式として照射録も想定されています(医政発0312第7号)。一方、医師の診療録の保存年限は医師法により5年とされており、病院の診療に関する諸記録も 5年程度保存することが望ましいと考えられています。診療所でも、同様の期間保管しておくことが望ましいと考えられます。

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第15回 医薬品等行政評価・監視委員会

【資料2】診療録の保存年限に係る現行法令上の規定について(医政局提出資料)
【参考資料4】電子カルテの保存義務期間の延長を求める要望書