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No.248 健康診断の実施時期

電離則の健康診断は、六月以内ごとに一回、定期に行うこととされていますが、徐々に前倒しで行う必要があるのでしょうか?

記事作成日:2014/10/01 最終更新日: 2019/12/20

健康診断の実施時期に関しては、『定期とは、毎年一定の時期に、という意味であり、その時期については各事業場毎に適宜決めさせること』(S23.1.16基発第83号、S33.2.13基発第90号)とされており、前倒しして実施する必要はないとされています。

フォークリフトの特定自主検査実施日も同様の解釈とされています。

民法

第6章 期間の計算

日本薬局方

Q2 「3~5日間培養する」とされている箇所がある。これは、3日間の培養で適不適を判定してよいか。