検索結果

No.27 放射線診療従事者が生物医学研究のボランティアになる時

医療機関の放射線診療従事者が生物医学研究のボランテイアとしてPET-CT検査を受ける予定です。
この時に受ける被曝は職業被ばくとして扱うべきでしょうか?

記事作成日:2011/01/12 最終更新日: 2020/06/12

文部科学省の告示第5号では、職業被ばくには、診療上に受ける線量は除外するとされていますが、生物医学研究のボランテイアとしての被ばくは言及がありません。
今後、ルール整備が必要な課題であると思われます。

(診療上の被ばくの除外等)
第二十四条
第四条から第七条まで、第十条、第十四条、第十七条から第二十条まで及び第二十二条の規定については、線量、実効線量又は等価線量を算定する場合には、一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線による被ばくを含め、かつ、診療を受けるための被ばく及び自然放射線による被ばくを除くものとし、空気中又は水中の放射性同位元素の濃度を算定する場合には、空気中又は水中に自然に含まれている放射性同位元素を除いて算出するものとする。

類似しているかもしれない事例

診療目的でRIを投与された労働者が、体内にRIが残存してる状況のまま職場に戻り、周囲の同僚の線量計に影響を与えた事例があります。