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No. 256 電離放射線健康診断結果報告書の報告基準

電離放射線健康診断結果報告書の眼の水晶体の等価線量による区分で45mSvが用いられているのは何故ですか?

記事作成日:2014/10/28 最終更新日: 2021/06/28

眼の水晶体の等価線量限度は、年間150 mSvとされています。
その限度に比べて、3/10を超えていないかどうかを確認する趣旨であるとされています。

皮膚の場合

皮膚の等価線量限度は、年間で500 mSvとされていますので、3/10である150 mSvが区分として示されています。

英国のルール例

線量限度の3/10を超える曝露があり得る場合には、管理区域にする必要があるとされています。

The Ionising Radiations Regulations 1999

経過措置対象医師の指定

労働基準監督署への手続が必要でしょうか?

手続は不要です。