電離放射線健康診断結果報告書の眼の水晶体の等価線量による区分で45mSvが用いられているのは何故ですか?
眼の水晶体の等価線量限度は、年間150 mSvとされています。 その限度に比べて、3/10を超えていないかどうかを確認する趣旨であるとされています。
皮膚の等価線量限度は、年間で500 mSvとされていますので、3/10である150 mSvが区分として示されています。
The Ionising Radiations Regulations 1999
手続は不要です。