安全係数を見込んだ評価は、実際と異なるので、虚偽の申請になるのではないですか?
虚偽の申請にはなりません。
以下の想定で考えるのはいかがでしょうか。 ・評価点までの放射線の広がりによる線量低減効果を見込む際に、○○m以上の距離を確保するという評価法が虚偽の申請になるのでしょうか? ・遮蔽体の遮へい能力を鉛当量として○○mm以上確保するという評価法が虚偽の申請になるのでしょうか?