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No.31 核医学施設内の待機室

核医学施設の一部を防護衝立等で隔てて待機室とすることは可能ですか?
検査待機者が一人だけならしゃへいを十分にすれば可能と考えるが複数の場合は難しいのではないか。
法令上は待機室の具体的な仕様について記載がない。距離を十分にとることを求める必要があるのではないか。

記事作成日:2011/01/12 最終更新日: 2019/02/13

待機室外への放射線の制御

管理区域境界の線量限度などを担保する必要があります。
また、線量限度を担保するだけでなく、ALARAに基づく防護が必要とされています。
このため、医療機関内のスタッフで合意が得られているかどうか確認してはどうでしょうか。

患者間の放射線の制御

患者間の放射線曝露は公衆被ばくとして扱われるものであり、線量拘束値を超えないようにする必要があります。
患者自身に投与された放射性医薬品に由来しない患者への被ばく(例えば、自動合成装置からのリークに由来した内部被ばくも含まれる)も同様の扱いが求められます。