診療放射線技師法が改正され、2015年4月より静脈ルートの抜針などを技師ができるようになります。これにあたって現職の技師は教育・研修などで教育内容を担保するようにとのことですが、この研修の規定はあるのでしょうか?
臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について
厚生労働科学研究でカリキュラム案が示されています。
平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金 「医療従事者の業務範囲拡大に関する研究」診療放射線技師及び臨床検査技師の業務範囲拡大に係る教育内容について
厚生労働省「チーム医療推進方策検討ワーキンググループ」において,診療放射線技師の業務範囲の見直しに関する検討が行われ「CT,MRI検査などにおいて造影剤投与終了後の静脈注路の抜針及び止血を行うこと」が取り上げられました.
この講習会は、平成23年前から開催されており、平成26年末の受講者数は約4000名とのことです。
その既修了者を対象者にした、注腸、BLS、IGRTの講習会開催のために準備がなされているそうです。
業務拡大に伴う統一講習会
(平成27年3月31日)(医政医発0331第2号)
診療放射線技師が新たな業務を行うに当たっては、法令により、研修の受講が義務付けられているものではないが、その養成課程において新たな業務に係る教育を受けていない診療放射線技師については、医療安全の確保の観点から、新たな業務を行うに先立って、公益社団法人日本診療放射線技師会が実施する研修を受ける必要があること。