不均等被ばくするが、線量計が一つしかない場合は、どうするのがよいですか?
(c) If the monitored worker always wears a protective apron, the dosimeter should be worn on the front of the torso at shoulder or collar level outside the apron (see also para. 3.107);
(a) If the monitored worker never wears a protective apron, the dosimeter should be worn on the front of the torso between the shoulders and the waist.
(b) If the monitored worker sometimes wears a protective apron, the dosimeter should be worn on the front of the torso between the shoulders and the waist, and under the apron when it is being worn.
(c) If the monitored worker always wears a protective apron, the dosimeter should be worn on the front of the torso at shoulder or collar level outside the apron (see also para. 3.113), except if national regulations require the dosimeter to be worn under the apron.
(d) If the working situation is such that the radiation always or predominantly comes from one side of the person, such as in image guided interventional procedures, the dosimeter should be placed on the front of the torso on the side closest to the source of radiation; the guidance in (a) to (c) should also be followed in this case.
資料
Artificial intelligence & virtual reality: How to enhance radiation protection of workers and the future of workplace safety
個人線量計の着用 (09-04-07-03)
なお、使用可能な線量計が1個しかない場合には、作業環境に応じて着用位置を決める。
眼の水晶体の等価線量と実効線量の比が、法令等に定めるそれぞれの線量限度の比(3倍=150/50)を超える恐れがある場合については、胸腹部の他に頭頸部にも個人線量計を着用する理由になる。
計画線量に対して十分に低いレベルの被ばくであるような場合、さらにはモニタリングの目的が予想される被ばく結果が有意値に満たないことを確認する場合には、単一の線量計を胸部(あるいは腹部)に着用することができる。
医療保健業に従事する皆さまへ ~ 被ばく線量の見える化のために ~ 線量測定は適切な方法で実施してください
放射線 基準値超える被曝で送検 保護具付けず30年間 土浦労基署(2019.03.26)
3 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によつてその値を求めることができる。
一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、その他の女性にあつては腹部
二 頭・頸けい部、胸・上腕部及び腹・大腿たい部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部・上腕部、その他の女性にあつては腹・大腿たい部である場合を除く。)
三 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸けい部、胸・上腕部及び腹・大腿たい部以外の部位であるときは、当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(中性子線の場合を除く。)
科学技術庁原子力安全局放射線安全課.放射線被ばく線量限度の超過の報告について
国立弘前病院 佐々木 幸雄.被ばく実効線量当量は50mSv/年を超えたのか?
原子力分野では使われていたことがあるそうですが、現在ではサービスが提供されていないようです。
【令和6年度報告会】放射線被ばく管理に関する労働安全衛生マネジメントシステム導入支援事業
段階的な管理の観点から、防護衣を着用していても、線量が低い場合の対応として、線量計を一つだけ用いる場合での注意点が扱われていました。
我々、医政局のほうでは、医療法に基づきまして、実施主体としては都道府県になりますけれども、病院・診療所が適切に医療法を守った管理運営をしているかといったことについて、医療法25条の第1項に基づく立入検査を行っておりまして、その際に、こういうふうな不適切な取り扱いを見つけた場合には指導を行うこととしておりますし、今回、このような周知を医療機関宛てに送ったことに関しましては、今後、医療監視員が都道府県から入る際にも意識をしていただきたいということで、こちらの通知、監視部門のほうにも送りたいというふうに考えておりまして、周知と指導のほうの両面で実施をしていきたいというふうに考えております。