医療機器の共同利用では、どのような事例がありますか?
○当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。
ア当該病院の施設・設備が当該病院の存する地域の全ての医師又は歯科医師の利用のために開放されており、そのための開放利用に関わる規定が病院の運営規定等に明示されていること。
イ利用医師等登録制度を設け、当該地域医療支援病院の開設者と直接関係のない医療機関が現に共同利用を行っている全医療機関の5割以上であること。
ウ利用医師等登録制度の実施にあたる担当者を定め、登録された医療機関等との協議、共同利用に関する情報の提供等連絡・調整の業務を行わせること。
医療用機器の特別償却について、配置の効率化又は共同利用を特に図る必要がある特定の医療用機器(CT、MRI)の配置効率化等を促す仕組みを講じた上で、期限を2年延長する。
平成26・27年度 医師会共同利用施設検討委員会 報告書(平成28年4月)