CT装置に造影剤注入と連動したものがあり,CT装置のスキャンスイッチを押すと自動的に造影剤が注入されてCTプロトコルが実行されるものがあります。スキャンスイッチは,医師のみが押すことができると思いますが、造影剤注入器と連動したエックス線曝射スイッチを診療放射線技師は操作できますか?
1)造影剤の血管内投与に関する業務
( i ) CT検査、MRI検査等において医師又は看護師により確保された静脈路に造影剤を接続すること及び造影剤自動注入器を用いた造影剤投与を行うこと。
( ii ) 造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血を行うこと。
2 ) 下部消化管検査に関する業務
( i ) 下部消化管検査に際して、カテーテル挿入部(肛門)を確認の上、肛門よりカテーテルを挿入すること。
( ii ) 肛門より挿入したカテーテルより、造影剤及び空気の注入を行うこと。
3 ) 画像誘導放射線治療(image-guided radiotherapy : IGRT)に関する業務
( i ) 画像誘導放射線治療に際して、カテーテル挿入部(肛門)を確認の上、肛門よりカテーテルを挿入すること。
( ii ) 肛門より挿入したカテーテルより、空気の吸引を行うこと。
医政発0709第7号. 臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について.令和 3年 7月 9日
医療・介護の一括法案が成立、公布される
診療放射線技師法改正に伴う告示研修特設サイト
・インジェクタ類の「操作」に関しては、あらかじめプログラムされており、医師が確認した一連の行為のうちの開始タイミングの決定作業は、過去の判例から考えて、診療の補助行為にあたらないと整理できるのではないか。
・なぜなら、開始タイミングの決定作業そのものは医師としての判断を必要としない。また開始タイミングを医師が決定し、それを受けて作業するから。
・装置の扱いはふさわしい技術が必要(と添付文書に記載されている)。
・装置の保守管理もなされている必要がある(自動注入器は「特定保守医療管理機器」ではあるものの、JIRAからは医療機関の対応が必ずしも十分ではないという指摘がありました)。
・造影剤投与時には重大な副反応が一定の確率で生じ得る。このため、その対応が取られていることが肝要。少なくとも何かあった場合に声かけをしてすぐ医師が対応できる状況でない場合に、造影剤を投与すべきではない。緊急時の対応プロトコールができていることや緊急時の訓練がなされていることが、必要な条件。
抗がん剤及び循環動態に影響を及ぼす薬剤、麻薬、造影剤等については実施の対象外とする。
・医師の指示であっても看護師には実施者としての責任が生ずる。
・実施にあたっては、安全性、確実性の観点から看護師の自律的な判断が求められる。
・仮に、看護師が実施する場合は、患者と医療者の安全確保、教育体制の整備等、適切な条件のもと、一定の基準を満たした実施者のみが行える業務であり、看護師が実施する場合の業務分担および体制整備について施設内で慎重に検討すべき
心電波形連動検査
胃の検査のバリウム(薬剤)を飲む指示
注腸
診療用放射性同位元素の調製(調剤)
歯科衛生士の照射の操作
→診療放射線技師法上、認められない
日本放射線技師会の対応
訓練を受けた有資格者が使用してください
本装置の使用は十分な訓練を受け、熟練した医療専門家のみが行ってください
→「熟練した医療専門家」に診療放射線技師も含み得るのかという判断は病院に任せている
・事故を絶対に防止し事例化させない
・医師の手足論判例で違法性阻却
→ そもそも診療の補助にあたらない
・医療機関内でルールを明確化
・学会等でルールを明確化
・ 添付文書に診療放射線技師が操作する場合の要件を記述
・技師法を改正し診療の補助を可能にする
資料4:診療放射線技師の業務範囲について(事務局提出資料) (PDF:1198KB)
資料1:診療放射線技師の業務範囲について(PDF:1029KB)
レントゲン撮影、CT撮影において、看護師等が撮影準備(セッティング)を行い、医師が厳密なチェックを行わずに照射ボタンを押す行為は、診療放射線技師法違反に該当します。
虎の門病院 放射線部 高橋 順士.造影剤投与(副作用)に関する安全対策:造影剤副作用発現時のシミュレーショントレーニングを含めて
(平成27年3月31日)(医政医発0331第2号)
「造影剤を投与するために造影剤注入装置を操作する行為」 においては、 造影剤の血管からの漏出やアナフィラキシショック等が生じる可能性があるため、 診療放射線技師は、 医師や看護師等の立会いの下に造影剤注入装置を操作するものであること.
診療放射線技師が新たな業務を行うに当たっては、法令により、研修の受講が義務付けられているものではないが、その養成課程において新たな業務に係る教育を受けていない診療放射線技師については、医療安全の確保の観点から、新たな業務を行うに先立って、公益社団法人日本診療放射線技師会が実施する研修を受ける必要があること。
タスクシフティングについて
医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会
現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について
長崎県医療安全相談センター相談事例集(平成28年3月改訂第二版)
6 医療法・医師法等に関するもの
事例 04:無資格者が医療行為を行っている