照射照射や照射装置の使用をやめるとき、医療法上では、どのような手続きが必要ですか?
10日以内に廃止の届出をする必要があります。
病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
法第十五条第三項 の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
十二 病院又は診療所に、エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなつた場合
第二十四条第十号又は第十二号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
日本アイソトープ協会を介して引き取られることがあります。
この際には汚染検査も行われます。
「密封放射線源引取依頼書」の入手方法等について
2012/04/18 ブリヂストンサイクル株式会社 自転車用前カゴ