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No. 312 規制対象外であった線源の廃棄

3.7MBq以下の密封線源で購入時には規制対象外でしたが、2004(平成16)年6月の放射線障害防止法改正により廃棄について規制された線源の廃棄はどうすればよいですか?

記事作成日:2015/07/28 最終更新日: 2021/04/20

販売会社にご相談ください。

放射線障害防止法(現RI規制法)施行令附則(2005(平成17)年5月20日)第6条(経過措置)に規定する密封線源や下限数量以下の密封線源の引き取り例

密封線源の引取料金等について(2010/11)

経過措置

密封線源につきましては、経過措置として改正法施行前に製造されたもの及び同じ型式で2007(平成19)年3月までに製造または輸入されたものは、改正法施行後は規制対象になりますが、使用・保管についての規制は適用されず、不用となった場合の廃棄についてのみ規制されています。

ユーザーへの案内例

密封線源引取について(手順)
密封小線源の引取り
密封線源内蔵機器一覧
液体シンチレーション計測用スタンダード