電離則での作業環境測定は外部の機関に委託できますか?
外部委託することできます。
昭和48年3月19日付け基発第145号「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」
労働安全衛生法の施行に伴う疑義について、下記のとおり解釈するので、了知されたい。
13.法第66条関係
問 本条の作業環境測定は、特定の機関に委託して行ってもさしつかえないか。
答 差し支えない。
Lu-177-DOTA-TATEの適正使用に関する報告書と適正使用マニュアル(第2版)を掲載
医療法第15条の2に基づくとする外部委託を推奨しています(ただし規制が未整備)。
医療法
第十五条の二 病院、診療所又は助産所の管理者は、当該病院、診療所又は助産所において、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査(以下この条及び次条第一項において「検体検査」という。)の業務を行う場合は、検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項を検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。
第十五条の三 病院、診療所又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。
2 病院、診療所又は助産所の管理者は、前項に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
(公社)日本作業環境測定協会.作業環境測定の手法に関する科学的知見収集のための調査研究業務報告書(令和3 年3 月)