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No.35 持ち出し物品測定の外部委託

持ち出し物品などの表面汚染密度の測定は外部に委託できますか?

記事作成日:2011/01/13 最終更新日: 2023/12/25

外部への委託は可能ですが、汚染検査に必要な放射線測定器を医療機関は備えておく必要があります(医療法施行規則第30条の8)。

「表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域からもち出さないこと。」は、それ以外のものは自由に持ち出して、自由に扱ってよいということを意味していいますか?

この基準は、クリアランスレベルを示すものではなく、必要があって持ち出した場合には、汚染物はまた管理区域に戻すという想定となっています。

【参考】可搬型PET装置の運用についてにおいて「汚染物の持ち出しについて、規制はかかるため、規定は不要」とあるのはどのような意味ですか?

MRI室を一時的管理区域に指定することで、医療法施行規則第30条の20第1項第3号の 「表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域からもち出さないこと。」という規定がかかるため、「汚染物の持ち出しについて、規制はかかるため、規定は不要」としています。つまり、「汚染物の持ち出しについて、管理区域とすることから規制はかかるため、あらためての規定は不要」ということを意味します。

なお、PET検査薬自体をMRI室において扱うことはないため、汚染の可能性は低いと考えられますが、患者の排尿等による万が一の汚染に備え、以下の措置を講じることが想定されています。
・汚染時の対処(除染従事者の汚染防護措置、除染方法、除染の記録)を明記

参照条文

取扱者の遵守事項

第三十条の二十  病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
一  診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。
二  放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室から持ち出さないこと。
三  放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域からもち出さないこと。

外部への委託例

薬機法

コンピュータ化システム適正管理ガイドライン

運用業務等を外部の専門業者に委託する場合、 このガイドラインの適用は受けないのか。

表面汚染密度

カナダ

Radioisotope Safety – Monitoring for Radioactive Contamination