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No. 315 エックス線装置等の測定

医療法施行規則第30条の21でエックス線装置等の測定が規定されています。「等」とあるので、治療用装置だけではなく診断用装置も対象となるのでしょうか?

記事作成日:2015/09/17 

治療用エックス線装置の他に、「等」として、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置が該当しており、診断用のX線装置は該当していません。

診断用のX線装置の規定

透視用X線装置

透視中の患者への入射線量率は、患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率が、五十ミリグレイ毎分以下になるようにすること。ただし、操作者の連続した手動操作のみで作動し、作動中連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御を備えた装置にあつては、百二十五ミリグレイ毎分以下になるようにすること。