検索結果

No. 319 医療機器を貸し出された場合の手続

X線装置などの貸し出しを受けた場合には、放射線防護上、どのような手続が必要でしょうか?

記事作成日:2015/10/17 最終更新日: 2016/11/28

貸出しに関して特別扱いする規定は見当たりません

このため通常の設置時と同様の手続が必要ではないかと思われます。

特別扱いに関する要望例

特にないようです。

労働基準監督署への手続

解説例

学校におけるエックス線装置を使用した実験等について

医療機器の医療機関への貸出し

医療機関等における医療機器の立会いに関する基準質疑応答集
放射線防護上の行政手続についての記述は見当たりません。

閲覧者へのお願い

検討例があれば教えて頂けないでしょうか

その他の使用例「Expanded Access Program」あるいは「Compassionate use」制度

Compassionate use of drugs and medical devices in the United States, the European Union and Japan
「Expanded Access Program」あるいは「Compassionate use」制度

RI法

施行令

(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)
第九条  法第十条第六項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力規制委員会が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。
三  展覧、展示又は講習のためにする実演