核医学施設での汚染状況の測定は作業環境測定士が行う必要があると聞きますが、電離則で規定されているのでしょうか?
以下の条文がその根拠とされています。
第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
第七章 作業環境測定
第五十三条 令第二十一条第六号 の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
二 放射性物質取扱作業室
第三条 事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
作業環境測定士には、デザイン・サンプリング、分析(解析を含む。)のすべてが行える第一種作業環境測定士と、デザイン・サンプリング、簡易測定器による分析業務のみができる第二種作業環境測定士の二種類があります。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四 作業環境測定士 第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。
五 第一種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)における作業環境測定の業務を行う者をいう。
六 第二種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか、第二種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。
第1条 作業環境測定法 (以下「法」という。)第2条第三号 の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 労働安全衛生法施行令 (昭和47年政令第318号)第21条第一号 、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場
二 労働安全衛生法施行令第21条第六号 に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場
第1章 総則
第1条 作業環境測定法施行令 (以下「令」という。)第1条第二号 の厚生労働省令で定める作業場は、電離放射線障害防止規則 (昭和47年労働省令第41号)第53条第二号 に掲げる作業場とする。
第3条 事業者は、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)第65条第1項 の規定により、法第2条第三号 に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について同条第二号 に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析(解析を含む。以下同じ。)は、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている法第2条第五号 に規定する第一種作業環境測定士(以下「第一種作業環境測定士」という。)に実施させること。
二 前号に規定する分析以外の作業環境測定は、法第2条第四号 に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)に実施させること。
一 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第三号の特定粉じん作業を行う屋内作業場、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第二十三号に規定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又は同令別表第三第二号34の2に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)別表第一第三十四号の二に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場
二 電離放射線障害防止規則第五十三条第二号に掲げる放射性物質取扱作業室又は同条第二号の二に掲げる事故由来廃棄物等取扱施設
労働安全衛生法・作業環境測定法で放射性物質を取り扱う作業室における測定の徹底が指摘されている例。
労働局での情報提供例(医療機関も意識した)
欅田 尚樹, 放射性物質を取り扱う作業室における作業環境測定, Journal of UOEH, 2007, 29 巻, 4 号, p. 439-448