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No. 450 遠隔診療に関する規制整備

遠隔診療に関する規制整備はどうなっていますか?

記事作成日:2024/01/10 最終更新日: 2024/04/02

日本医師会

オンライン診療について

総務省

遠隔医療モデル参考書-オンライン診療版-

経済産業省

地域新MaaS創出推進事業での先進パイロット地域の取組

調査報告書

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社.令和2年度補正 遠隔健康相談事業体制強化事業.遠隔健康医療相談等の市場調査およびガイドラインの作成等に関する提言に係る事業調査報告書(令和 3 年 3 月)
相馬 佑成, 森本 瑛士, 谷口 守, 医療MaaS等を含むコネクティッド・メディスンの導入に向けた一考察ー通院行動・意識とコロナ禍の影響に着目してー, 土木学会論文集D3(土木計画学), 2020, 76 巻, 5 号, p. I_945-I_955, 公開日 2021/04/20, Online ISSN 2185-6540

ガイドライン

頭痛の遠隔診療ガイドライン
遠隔手術ガイドライン

厚生労働省

オンライン診療に関するホームページ

厚生労働省.オンライン診療の推進(平成30年3月9日).未来投資会議 構造改革徹底推進会合「健康・医療・介護」会合第4回

厚生労働省医政局 医事課「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」の中間報告.規制改革推進会議 医療・介護WG(第11回)(オンライン医療(ガイドライン、電子処方箋))

通知

○情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について
(平成27年8月10日)
(事務連絡)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
遠隔診療については、「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成9年12月24日付け健政発第1075号厚生省健康政策局長通知。以下「平成9年遠隔診療通知」という。)において、その基本的考え方や医師法(昭和23年法律第201号)第20条等との関係から留意すべき事項を示しているところである。
平成9年遠隔診療通知の「1 基本的考え方」に示しているとおり、医師法第20条等における「診察」とは、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいい、遠隔診療についても、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものであれば、医師法第20条等に抵触するものではない。今般、情報通信機器の開発・普及の状況を踏まえ、平成9年遠隔診療通知における遠隔診療の取扱いについて、下記のとおり明確化することとしたので、御了知の上、関係者に周知方をお願いする。

1.平成9年遠隔診療通知の「2 留意事項(3)ア」において、「直接の対面診療を行うことが困難である場合」として、「離島、へき地の患者」を挙げているが、平成9年遠隔診療通知に示しているとおり、これらは例示であること。
2.平成9年遠隔診療通知の「別表」に掲げられている遠隔診療の対象及び内容は、平成9年遠隔診療通知の「2 留意事項(3)イ」に示しているとおり、例示であること。
3.平成9年遠隔診療通知の「1 基本的考え方」において、診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本であるとされているが、平成9年遠隔診療通知の「2 留意事項(3)ア」又は「2 留意事項(3)イ」に示しているとおり、「2 留意事項(1)及び(2)」にかかわらず、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこととされており、直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わなければならないものではないこと。

<改正後全文>
○情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について
(平成9年12月24日)
(健政発第1075号)
改正 平成15年 3月31日
同 23年 3月31日
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
近年、情報通信機器の開発・普及に伴い、情報通信機器を応用し診療の支援に用いる、いわゆる遠隔診療(以下、単に「遠隔診療」という。)の可能性が高まりつつある。
これまでも遠隔診療は、医師又は歯科医師が患者の病理画像等を専門医のもとに伝送し、診療上の支援を受けるといった、医療機関と医師又は歯科医師相互間のものを中心に、既に一部で実用化されているところである。
これとともに、今後は、主治の医師又は歯科医師による直接の対面診療を受ける%