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No.39 消防署への放射線事業所の情報伝達

障害防止法の許可証は消防署にも情報が伝えられるのでしょうか?

記事作成日:2011/01/13 最終更新日: 2024/04/03

規制整備の動向

放射線障害防止法

放射性同位元素使用施設等の規制の見直しに関する中間取りまとめ(案)に対する意見の募集の結果について

輸血用血液照射装置を備えている医療機関を対象に調査を行っていました

調査へのお問い合わせを歓迎します。
調査結果は、日本放射線技術学会第72回日本放射線技術学会総会学術大会での放射線管理フォーラムで紹介しました。また、日本保健物理学会第49回研究発表会、第53回アイソトープ・放射線研究発表会で発表されました。平成28年度の全国大学病院輸血部会議でも結果を紹介させて頂きました(プレゼン資料議事録)。

情報の伝達

放射性同位元素等取扱事業所の許可等に関する書類(写し)は、文部科学大臣(当時)から消防庁に連絡されます。
消防庁は、その書類を関係都道府県消防防災主管部長あて通知します。
都道府県は市町村にその情報を伝えています。
消防の事務を単独で処理する市町村の場合は、市町村部局を通じ消防機関へ通知し、消防の事務を組合で処理する市町村や他市町村に事務委託している市町村の場合は、当該組合や受託市町村と構成市町村又は委託市町村に通知されています。

放射性同位元素等取扱事業所に関する情報の周知等について

消防と放射線防護

消防庁の対応

通報を求めている基準

消防庁長官.火災・災害等即報要領の一部改正について(通知)
火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。
エ 原子力災害等
(ア) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線の漏えいがあったもの
(イ) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの
(ウ) 原子力災害対策特別措置法(平成 11 年法律第 156 号)第10条の規定により、原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの
(エ) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏えいがあったもの
オ その他特定の事故
可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高いと認められるもの
カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故 (3) 社会的影響基準
(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。

通報を受けての対応

医療機関、研究機関その他の放射性同位元素等取扱施設等における消防活動上の留意事項に関する検討会報告書
原子力施設等における消防活動対策マニュアル
原子力施設等における消防活動対策マニュアル
原子力緊急事態関連の留意事項の構成等について

消防庁特殊災害室長.原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う原子力規制委員 会関係規則の整備等に関する規則の施行について.消防特第40号 平成 30 年 3 月 20 日

「原子力施設等における消防活動対策マニュアルについて」(平成13年5月22日付け消防特第83号)を参考に、施設の実態に関する的確な情報を把握し、施設の実状に即して、実践的な消防活動計画の作成、その計画に基づく訓練の実施、事業者との円滑な連携など、適切な対応体制の整備が図られるよう、各都道府県消防防災主管部長に対し、管内の市町村に対し改めて周知するよう伝えている(消防特第71号、平成14年6月7日:放射性同位元素等取扱事業所に関する情報の周知等について)(消防特第100号、平成14年7月17日放射性同位元素