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No. 325 特定業務従事者としての健康診断と電離則で規定されている特別健康診断

常時、管理区域で放射線業務を行う労働者では、特定業務従事者としての健康診断と電離則で規定されている特別健康診断のどちらが必要でしょうか?

記事作成日:2015/12/13 最終更新日: 2024/11/11

どちらも必要だと考えられます。

解説例

労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~

ラジウム放射線?

ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

歴史的な経緯があるようです。

岡﨑 龍史, 電離放射線の歴史から学ぶ放射線防護, 産業医学レビュー, 2023, 36 巻, 1 号, p. 1-, 公開日 2023/05/30, Online ISSN 2435-1059, Print ISSN 1343-6805

転職されてきた方の扱い

対象としている例

1,2-ジクロロプロパンについて 健康障害防止措置が義務づけられます

対象者

対象業務に従事していた方※
※対象業務を行っていたが、転職・退職により、現在は対象業務から離れている方も含みます。

RI規制法での健康診断との関係

個人票

電離則のほうの電離放射線健康診断個人票、こういったものをRIの立検のところの健康診断のところにおいて、これを代用することも構わないかというような話でありまして、ここも現実にRIの立入検査のところで、この電離則の健康診断と同様の、電離則の放射線健康診断個人票を提示されるケースというのは、割に多いところでございまして、これまでもそれで基本的に結構ですよというような形の運用はさせていただいているところでございますので、今後とも、それを提示していただくことでよいというのが基本的なお答えになるかなというところでございます。

問診

問診のところが少し気になるんですがというところですが、電離則のところでの被ばく歴の有無のところも、確かに御指摘のように「問診」という文言にはなっていないんだけど、健康診断の1項目として、これを電離則の場合も行うというような形にはなっているので、「問診」とまでは明示をしてないものの、電離則に基づいて健康診断の1項目として、医師が被ばく歴の有無の調査といったものをやっているというのであれば、それはRIの規則の問診にも該当していくというふうに考えられるところではございます。

経緯の解説例

諸澄邦彦.電離放射線障害防止規則への対応