エックス線診療室を持たない医療機関が、携帯型エックス線装置のみを保有することは可能ですか?
可能です。
p13において、 在宅診療を主として行う診療所の開設要件の明確化として、在宅診療を主として行う保険医療機関に対して、外来応需体制を求める運用の在り方を検討し、結論を得た上で、必要となる措置をとる。また、診療所開設において、例えば必ずしもエックス線装置を設けなくともよい等、開設要件を明確化し、都道府県に周知する。
とされています。
在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関するQ&Aと解説
X線診療は、X線診療室で行うのが原則です。
病室にX線装置を移動させて放射線を照射するのは特別な場合にのみに認められています。
病室での特別な場合にのみX線検査を行うという前提は成り立ちますか?
その前提が成り立つとして関係者は、そのことを理解していますか?
正しいと思えない説明の合理性を確認したり、その説明に関係者が納得しているかどうかを確認なさるのはいかがでしょうか。
X線装置の使用の状況は、装置ログで確認できることがあります。また、診療での使用状況は、照射録や診療録の記録からも説明することができるのではないでしょうか。さらに、疑義の背景として、受けた線量への疑念があるのであれば、その線量が推計できる放射線の量の測定結果も示すことが考えられるのではないでしょうか。