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No. 326 在宅診療を主として行う診療所でのX線装置の保管場所

エックス線診療室を持たない医療機関が、携帯型エックス線装置のみを保有することは可能ですか?

記事作成日:2015/12/23 最終更新日: 2016/01/26

可能です。

規制改革実施計画

p13において在宅診療を主として行う診療所の開設要件の明確化として、在宅診療を主として行う保険医療機関に対して、外来応需体制を求める運用の在り方を検討し、結論を得た上で、必要となる措置をとる。また、診療所開設において、例えば必ずしもエックス線装置を設けなくともよい等、開設要件を明確化し、都道府県に周知する。とされています。

参考資料

在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関するQ&Aと解説

関係事例

有床診療所で病室のみ特別な場合にX線装置を用いるとして、X線診療室を設けずに移動型のX線装置を設置することはできますか?

X線診療は、X線診療室で行うのが原則です。
病室にX線装置を移動させて放射線を照射するのは特別な場合にのみに認められています。
病室での特別な場合にのみX線検査を行うという前提は成り立ちますか?
その前提が成り立つとして関係者は、そのことを理解していますか?

在宅のみで用いるとして整形外科で用いられる回診用のX線装置を診療所に設置したいとの相談がありました。しかし、その回診用のX線装置を在宅のみで用いるという説明が本当だと思えません。どう対応するのがよいですか?

正しいと思えない説明の合理性を確認したり、その説明に関係者が納得しているかどうかを確認なさるのはいかがでしょうか。

X線装置の使用の実態に関して近隣の方などから疑義があった場合、どう対応するのがよいですか?

X線装置の使用の状況は、装置ログで確認できることがあります。また、診療での使用状況は、照射録や診療録の記録からも説明することができるのではないでしょうか。さらに、疑義の背景として、受けた線量への疑念があるのであれば、その線量が推計できる放射線の量の測定結果も示すことが考えられるのではないでしょうか。