検索結果

No. 327 PETで用いる院内製剤の他の医療機関への提供

PETの院内製剤を他の医療機関に提供できますか?

記事作成日:2015/12/23 最終更新日: 2023/05/16

PETの院内製剤が、医薬品・医療機器法による製造の承認を得るなど、必要な手続きがなされていれば可能だと考えられます。

海外での事例

存在しています。

研究にも使う場合

国内で事例があります。
病院の使用承認証にF-18の用途として「研究に用いる」という文言も入れた対応がされていたそうです。

特区手続き

愛媛県では、愛媛PET推進特区(1157010)として、「院内製造されたPET用FDG製剤を他の医療機関に提供することの容認」を求めていましたが、その手続きは取られなくなっています。

経緯を示す資料

厚労省の対応
愛媛県の説明

特区に関する他の事例

東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野.共同製剤された FDG 製剤を複数の病院に供給することの容認
東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野.包括的医療特区「文京医療クラスター」.共同製剤されたFGD剤を保険診療において用いることの容認
サイクロトロン等を複数病院で共同設置する場合における診療用放射線(→性)同位元素を備える旨の一括届出の容認(それが可能とする例

MRI室での放射性医薬品の使用

佐治英郎.薬剤合成品質管理

国家戦略特区

可搬型PET装置のMRI室での使用