PETの院内製剤を他の医療機関に提供できますか?
PETの院内製剤が、医薬品・医療機器法による製造の承認を得るなど、必要な手続きがなされていれば可能だと考えられます。
存在しています。
国内で事例があります。
病院の使用承認証にF-18の用途として「研究に用いる」という文言も入れた対応がされていたそうです。
愛媛県では、愛媛PET推進特区(1157010)として、「院内製造されたPET用FDG製剤を他の医療機関に提供することの容認」を求めていましたが、その手続きは取られなくなっています。
東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野.共同製剤された FDG 製剤を複数の病院に供給することの容認
東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野.包括的医療特区「文京医療クラスター」.共同製剤されたFGD剤を保険診療において用いることの容認
サイクロトロン等を複数病院で共同設置する場合における診療用放射線(→性)同位元素を備える旨の一括届出の容認(それが可能とする例)