核医学施設で用いた使用済み排気フィルタを廃棄を委託するまでの間、梱包箱に詰めて保管廃棄することにしています。
排気フィルタを梱包する保管容器は耐火性である必要があるのでしょうか?
フィルタを耐火容器に入れて保管廃棄している例はなく、医療機関では、省令の規定を遵守するのが困難であるようです。
少なくとも、消防関係者と調整しておくのがよいのではないでしょうか。
第三十条の十一 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
五 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
イ 外部と区画された構造とすること。
ロ 保管廃棄設備の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
ハ 保管廃棄設備には、第三十条の九第八号ロ及びハに定めるところにより、耐火性の構造である容器を備え、当該容器の表面に保管廃棄容器である旨を示す標識を付すること。
ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
第三十条の十四の二 病院又は診療所の管理者は、前条の規定にかかわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。
七 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。
イ 外部と区画された構造とすること。
ロ 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
ハ 耐火性の構造で、かつ、前項第四号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること。ただし、放射性同位元素によつて汚染された物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
RI法では規定なし(何度で何分間耐えればよいのかなど)
327.5度
1536度
但し、薄衣密封容器だと溶けなくても破裂することがある。
医療機関からの廃棄物のうち容量ベースでは排気フィルタが比較的大きな容積を
占めていることから、排気フィルタをクリアランス制度を用いて非放射性廃棄物とすることは、医療機関の廃棄物保管庫としての必要スペースの削減の観点からも意義があるかもしれません。
野川 憲夫、古川 修.チャコールフィルターの現状と今後の課題.Isotope News〔No.645〕2008年 1月号
角掛 雅裕, 土井 幸一, 井上 元, 草間 経二, チャコールフィルタ廃棄物の放射能濃度測定予備調査結果, RADIOISOTOPES, 2015, 64 巻, 2 号, p. 133-140, 公開日 2015/02/27, Online ISSN 1884-4111, Print ISSN 0033-8303
平成31年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費(短寿命アルファ線放出核種の合理的安全規制のためのガイドライン等の作成 )事業
一方、廃棄物からは 219Rn、211Atの飛散が起こる可能性はゼロではないので、充分に減衰するまでは密閉した容器で廃棄物保管をしておく等、ガイドライン作成の際に、飛散防止対策への検討は必要と思われる。