施行規則では中性子の線量測定が規定されていません。
中性子の線量測定は不要ですか?
中性子が発生し、それが放射線管理対象となっている場合は、計測で確認する必要があります。
10MVを超えるX線の場合は、中性子の測定も考慮する。また、測定者は医療用の加速器の利用方法や使用実態などを十分に把握して測定する。
(P.61)
10MeV程度あるいはこれ以上のエネルギーを持つX線を発生する高エネルギー放射線発生装置を使用する放射線治療病室では、光中性子が発生するのでこの測定も行います。
(Q5-11)(このマニュアルでは段階的な評価法を示している)
病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。