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No.10 ポータブル撮影装置の保管場所

管理区域もなく、X線撮影装置もない診療所がポータブルのX線撮影装置を購入し、在宅医療にのみ使用するという。保管場所は鍵のかかる倉庫というが許可してよいか。また、どのように指導すればよいか。

記事作成日:2010/12/20 最終更新日: 2019/07/17

医療法上、診療所が新規でエックス線装置を備えるにあたり、新たにエックス線診療室を持たなくてはならないという規定はありません。
ただし、医療放射線管理上、エックス線撮影装置が適切に保管されていることが必要です。
医療機関内で撮影しない場合には遮蔽等は不要であり必ずしもエックス線診療室を医療機関が持つ必要はありません。
従ってX線診療室を持たない医療機関でもポータブルを持つことができます。

医療機関内でも撮影する場合

エックス線診療室以外での使用はあくまでも例外

エックス線診療室以外での使用はあくまでも例外であると考えられていることから、エックス線診療室をもたない病院、診療所が医療機関内での撮影のためにポータブルエックス線装置を備え付けることはこれまで想定されてこなかったようです。

課題

例外的な使用のみが想定される場合の対応
エックス線診療室の放射線防護機能の代替となる装備を備えた場合の対応

行政指導例

【事例5】移動型 X 線撮影装置の保管について、廊下等に保管している場合。

医療法

第二十一条 病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
六 エックス線装置

医療法施行規則

第二十条 法第二十一条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号の規定による施設及び記録は、次の各号による。
一 各科専門の診察室については、一人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同一の室を使用することができる。
七 エックス線装置は、内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院には、これを設けなければならない。

想定される状況

現場の方から、病院では想定されがたいので、「従ってX線診療室を持たない医療機関でもポータブルを持つことができます。」ではなく、「従ってX線診療室を持たない診療所でもポータブルを持つことができます。」としてはどうかとのご意見を頂きました。ご意見ありがとうございます。病院(内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科以外)での例(エックス線診療室は持たないが在宅医療用に移動型の装置を保管)をどなたかご存じないでしょうか?