検索結果

No.50 放射化物からの放射線の測定

治療用加速器などの誘導放射性物質からの放射線曝露を評価する必要はありますか?

記事作成日:2011/01/14 最終更新日: 2012/07/25

放射化物が生成され、それが放射線管理対象となっている場合は、計測で確認する必要があります。

学会等のマニュアルの記述

医療放射線防護連絡協議会

医療放射線管理測定マニュアル2005

10 MeV以上の光子を発生させる加速器は、照射直後の誘導放射線による術者被ばくに注意する必要があります。(中略)
なお、ターゲット周辺装置の交換時には、放射化物による作業場の放射線量率が規定以下であるかどうかを電離箱サーベイメータなどで測定することが必要です。
誘導放射線による不必要な被ばく軽減法には次のような方法があります。(後略)
(Q5-11)

医療法施行規則

診療用高エネルギー放射線発生装置の防護

第三十条の二  診療用高エネルギー放射線発生装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
二  照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(医薬発第188号平成13年3月12日)

第二個別事項 (二) エックス線装置等の防護に関する事項

2 診療用高エネルギー放射線発生装置の防護(第30条の2)

(2) 第2号に規定する「照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減する」とは、ターゲット等が放射化された場合にあっては、被ばく線量の低減を図る趣旨で設けられた規定であること。なお、この場合における「適切な防護措置」とは、照射終了直後に保守作業として部品等を取り扱う必要がある場合の放射線に対する防護措置のことであること。

参考

エネルギーが高い放射線治療はその日の最後の方にもってくることを推奨している文献

Rawlinson JA, Islam MK, Galbraith DM.Dose to radiation therapists from activation at high-energy accelerators used for conventional and intensity-modulated radiation therapy.Med Phys. 2002 Apr;29(4):598-608.