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No.56 透視エックス線装置の受像機を変更した場合の手続き

透視DRエックス線装置の受像器をI・Iからフラットパネルに変更しました。
変更の手続きは必要でしょうか?
受像機の変更と照射野面積以外に性能変更はありません。
また,照射野面積に変更のないフラットパネルでも手続きは同じですか?

記事作成日:2011/01/14 最終更新日: 2016/09/08

X線装置は、受像器も含めて一式で一台のX線装置とみなされています。
しかし、受像器の名称などは届出対象とされていません。
このため、照射する放射線の量(光子の総量)が増加せず、かつ、一次ビームの受像器での遮へいが低下しなければ、手続きは不要です。

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(医薬発第188号)

なお、エックス線装置を構成する機器の一部の交換を行った場合にあっては、エックス線管、高電圧発生装置、受像器等の機器の変更により、第30条に規定するエックス線装置の防護基準に関する規格の変更等を伴う可能性がある項目については、届出を行う必要があるが、同一規格のエックス線管の交換の場合にあっては、届出は不要であること。

パノラマ装置で届出していたものが、パノラマと同じセンサーと条件でCTも撮影する場合はどのような手続が必要でしょうか?

備付届で届出していた事項が変わる場合には、自治体にお尋ねください。