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No.53 放射線診療に従事する医師の変更の手続き

医療法施行規則 第二十四条の二で「エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴」とあるが、大学病院等では医師の異動が多く、異動のたびに変更手続きするのは煩雑です。
本当に医師等の異動のたびの変更手続きは必要ですか?

記事作成日:2011/01/14 最終更新日: 2019/10/20

ある自治体の対応

必要であるが文書による行政指導の対象とはしない。

文書と口頭の行政指導の違い?

No. 363 口頭の行政指導

別の自治体の対応

省令で明示されているので、その装置を使う全て医師を届け出る必要があり、研修医がローテーションで変わった場合にも、そのたびの手続きが必要。

合理化対応案

文理解釈

全ての「エックス線診療に従事する医師」等とは規定されていないので、その装置によるX線診療に責任を持つ従事者を届ければよいとしてはどうか。

論理解釈

この規定の背景は、無資格でのX線診療の防止であり、医療機関でエックス線診療に従事する医師等の把握を目的にした規定ではない
このため、無資格放射線診療の防止を別の何からの方法で担保されていれば、この規定の相対的な意義が小さくなる
そこで、装置の管理や放射線診療を適切さを別の方法で担保(紛争の防止も兼ねて)してはどうか。

変更解釈

無資格でのX線診療の防止が必要ではないと考えられる医療機関での適用を免除してはどうか。

基本的な考え方

放射線診療従事者の放射線安全確保が担保されていることが前提となる。

電子化による実態把握案

韓国のように、放射線診療従事者やX線装置をデータベース化し、誰がどの装置を使ったかを把握できるようにする(対策の費用対効果などを検証する必要がある)。