行政機関が行う、立入検査への対応で法令で定められた項目であっても、個人情報保護の観点で検査を拒否することは出来ますか?
健康診断情報は重要性が高く、医療機関内でも取扱を配慮すべき情報です。
行政機関の立入検査では、従事者を守るためにその情報を確認しています。
立入検査での情報の確認は最小限に留められています。
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
「個人情報保護法と健康診断情報の扱い」~ある産業医の対応~
医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会
FAQ
Q4-24.警察や検察等捜査機関からの照会や事情聴取に関して、「第三者提供の制限の例外」に該当する場合には、どのようなものがあるでしょうか。
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の医療情報取扱事業者等である個人情報取扱事業者に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和4年11月2日)
野口 雄司, 吉村 仁, 大場 久照, 山口 一郎, 加藤 英幸, 田中 真司, 星野 豊, 渡辺 浩, 細羽 実.個人情報保護法からみた医療情報の安全管理措置について