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No. 354 立入検査への対応と個人情報保護

行政機関が行う、立入検査への対応で法令で定められた項目であっても、個人情報保護の観点で検査を拒否することは出来ますか?

記事作成日:2017/10/23 最終更新日: 2023/05/08

健康診断情報は重要性が高く、医療機関内でも取扱を配慮すべき情報です。
行政機関の立入検査では、従事者を守るためにその情報を確認しています。
立入検査での情報の確認は最小限に留められています。

個人情報の保護に関する法律

利用目的による制限

第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合

第三者提供の制限

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合

医療機関内での情報の取り扱いの配慮

健康診断情報と個人情報保護

林 剛司.産業保健活動と従業員健康情報の取扱いについて

健康診断情報で必要な配慮

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
「個人情報保護法と健康診断情報の扱い」~ある産業医の対応~
医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会

行政機関の見解提示例

第1回放射性同位元素等規制法に係る審査ガイド等の整備に関する意見聴取

○谷氏 もう1点これだけお話、お願いしておきたかったんですけども、患者さんのことを書いているところがあるんですけども、14ページです。14ページの(3)1です。第5号に該当する者についてというところなんですが、この中のイに「治療目的で管理区域に立ち入る患者」というのが入っているんですけども、これは職業被ばくであったりというところの観点から言うと、患者さんというのはこの目的のために入る方であって、ここに第5 号に該当するというふうには考えにくいと思うんですけども、また患者さんに対する情報を提示と言われても、これは病院としては出せないものだと思います。この辺りのところ御意見というか、お考えをお伺いしたいところなんですけども。

個人情報保護委員会

個人情報保護法等

FAQ
Q4-24.警察や検察等捜査機関からの照会や事情聴取に関して、「第三者提供の制限の例外」に該当する場合には、どのようなものがあるでしょうか。

指導例

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の医療情報取扱事業者等である個人情報取扱事業者に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和4年11月2日)

解説記事

野口 雄司, 吉村 仁, 大場 久照, 山口 一郎, 加藤 英幸, 田中 真司, 星野 豊, 渡辺 浩, 細羽 実.個人情報保護法からみた医療情報の安全管理措置について

学生実習

臨地実習における情報モラルガイド