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No.57 新型インフルエンザの流行時のX線診療室外での放射線診療

新型インフルエンザが流行した場合に、X線診療室外の医療機関内で胸部X線検査を行うことが想定されますが、その法令適用はどうなりますか?

記事作成日:2011/01/14 最終更新日: 2019/06/26

災害時であるとすると

新型インフルエンザの流行が災害時であると考えられるのであれば、広域搬送拠点臨時医療施設等の救護所でのX線検査は、通知「災害時の救護所等におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」に基づき行えると考えられるのではないでしょうか。

医療機関内であれば

医療機関内であれば、医療法施行規則第30条14の使用場所の例外の規定が適用できるのではないでしょうか。

出典

平成22年度「医療放射線管理講習会」(主催:医療放射線防護連絡協議会)