就業時間外に立入検査を行うことは可能ですか?
その必要性を踏まえ、社会通念に従って判断するのがよいのではないでしょうか。
検査は、業者の通常の業務時間内に実施することを原則とし、業務時間外に行おうとする時は、業者の承諾を得るものとするが、合理的な理由なく業務時間外に検査を行うことのないように配慮するものとする。
査察官を常駐させ、24時間体制で査察
日中又は営業時間内等 相手方の個人の生活、経済活動の自由等への関与の程度と、立入検査実施の火災予防上の必要性を比較し、極力必要最小限度の関与となるよう、基本的に日中又は営業時間内等に立入検 査を行うことが望ましい。しかし、法令上は立入検査の時間的制限がなくなることから、これ まで立入検査を実施することができなかった時 間帯においても、実施することが可能である。