検索結果

No. 366 エックス線診療室内での撮影操作(未解決)

エックス線診療室内での撮影操作は可能ですか?

記事作成日:2018/09/20 最終更新日: 2021/02/11

介助が必要な場合の検査を、「近接透視撮影」に該当すると解釈するのが不適切かどうかは未解決です。

検討会での議論例

第6回医療放射線の適正管理に関する検討会

○小田構成員 小田です。医療被ばくの適正管理という観点から、特に一般撮影に関しまして、先ほどから出ておりましたように、エックス線の撮影等は、撮影室外からスイッチを押すことになっておりますけれども、特に高齢者の患者さんとか、認知症の患者さん、小児の照射に関して介助が必要になる場合がかなりふえております。そういった中で、室内で十分安全であると。撮影室も個別に閉じているという条件で、身近な家族の方であったり、看護師さん、介護の人が、患者さんの介護や固定をしているのが現状です。しかし、撮影のタイミングとなると、撮影する者がその場は介助しながら撮影したほうが患者さんを間近で見て固定しながら撮影ができ、非常にクオリティーも高い撮影ができ、患者さんの再撮等を防ぐことと、撮影の介護者の被ばくがなくなるということで、フットスイッチ等を使った撮影室内で照射スイッチを押すことも可能とする検討をしていただきたいと考えております。

第7回医療放射線の適正管理に関する検討会

資料1 医療放射線の安全管理のための指針(案)について

日本診療放射線技師会による取り組み例

エックス線診療室内での撮影操作についての実態調査

医療法施行規則

第三十条の四

エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
二 エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。ただし、第三十条第四項第三号に規定する箱状のしやへい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設けたときは、この限りでない。

エックス線診療室内での撮影操作

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(医薬発第一八八号(医政発0315 第4号通知に置き換わっています))

(3) 第2号のただし書のうち、今回改正された「近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合」とは、次に掲げる場合に限られること。
(ア) 乳房撮影又は近接透視撮影等で患者の近傍で撮影を行う場合。
(イ) 1週間につき1,000ミリアンペア秒以下で操作する口内法撮影用エックス線装置による撮影を行う場合。
(ウ) 使用時において機器から1メートル離れた場所における線量が、6マイクロシーベルト毎時以下となるような構造である骨塩定量分析エックス線装置を使用する場合。
(エ) 使用時において機器表面における線量が、6マイクロシーベルト毎時以下となるような構造である輸血用血液照射エックス線装置を使用する場合。
(オ) 組織内照射治療を行う場合。
なお、本号に掲げる「必要な防護物を設ける」とは、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルト以下となるような画壁等を設ける等の措置を講ずることであること。
この場合であっても、(ア)から(ウ)については、必要に応じて防護衣等を着用すること等により、放射線診療従事者等の被ばく線量の低減に努めること。

IAEA

Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation
IAEA Safety Standards Series No. GSG-7, General Safety Guide, Occupational Radiation Protection

近接透視撮影

シートフイルムスポットショット装置を搭載した近接X線透視撮影台DT-GCS形

撮影用フットスイッチを設けている例

撮影用フットスイッチ
装置と連動するX 線撮影用フットスイッチを設けること。
撮影用フットスイッチ(2段式)
ハンドスイッチ以外にフットスイッチを有すること。

医療用具回収の概要

フットスイッチの不具合例

関連記事

X線診療の介助では2m離れればよいですか?