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No.65 子孫核種の半減期が30日以下の照射器具の手続き

医療法施行規則第24条4号の規定によりPET用吸収補正線源 Ge-68を届出る場合、その子孫核種Ga-68は半減期1.13時間であるため、医療法施行規則第24条5号及び6号の規定による届出の対象となりますか?

記事作成日:2011/01/16 最終更新日: 2015/09/10