医療法施行規則第24条4号の規定によりPET用吸収補正線源 Ge-68を届出る場合、その子孫核種Ga-68は半減期1.13時間であるため、医療法施行規則第24条5号及び6号の規定による届出の対象となりますか?
半減期30日以下の照射器具は定期的に補わないと減衰してしまいます。このため、放射線診療の供給状況の把握の観点から、毎年12月20日までに翌年使用届を提出することが求められています(医療法施行規則第27条)。
また、定期的に補うことを考慮し、核種毎の最大貯蔵数量なども届け出ることとされています(医療法施行規則第27条)。
この事例は、子孫核種の半減期が30日以下で親核種の半減期が30日を超える場合に、半減期30日以下の照射器具の手続きの規定が適用されるかどうかを問うたものです。
PET用吸収補正線源のGe-68/Ga-68は、Ge-68の半減期が271日でGa-68の半減期は68分です。
法令の趣旨からも、親核種に放射平衡中の子孫核種が含まれていることから、この場合、半減期が30日以下の核種に対する手続きは課されません。
・研修中には、照射器具/照射装置の区分が、線源の形状などではなく定義数量との比になったことに伴う法令適用の議論がありました。188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)では、単に数量だけではなく、その使われ方に配慮した記述もなされています。
・関連して線源中の不純核種も同じように考えられるでしょう。